東京本校

  国土交通省 無人航空機登録講習機関

登録番号:国空無機第 236461号 国空無機第 236462号
事務所コード:T0047001

ドローンを飛ばすときに必ず確認すべき規制やルールについて

最近は子どものおもちゃとして販売されるなど、すっかり市民権を得た感があるドローン。最近は障害物などを回避したり、自動で着陸したりする高性能な機体もたくさん発売されています。

しかし、ドローンは空中を飛ぶという性質上、何らかの原因で墜落して、最悪の場合、人や物にぶつかってしまうリスクがあることを忘れてはいけません。したがって、ドローンを飛ばすときは、法律や条例などによって規制されたルールを順守する必要があるのです。

そこで今回は、ドローンを飛ばすときに必ず確認すべき規制やルールを紹介します。

航空法によるドローン規制

航空機が空を安全に運航できるよう定められた「航空法」という法律によって、ドローンに対して以下のような規制があります。

空港周辺での飛行禁止

空港周辺でドローンを飛ばすと、飛行機などと衝突する可能性があるため、ドローンの飛行は禁止されています。こうした理由から、航空法では空港の半径6Km以内の空域では、ドローンを飛ばすことを禁じているのです。

さらに、成田や羽田、中部、関西といった政令都市にある空港に関しては、半径24Km以内におけるドローンの飛行が規制されています。

地上150m以上の高さでの飛行

地上や水面から150m以上の高さでドローンを飛ばすことも、航空法で禁じられています。

地上150m以上の空域では、飛行機とぶつかる危険性が高くなるためです。

また、地上からの距離が長くなることで、制御不能になったり墜落したりするリスクが高くなります。

DIDでの飛行

「DID」とは「Densely Inhabited District」の略語で、人口集中地区のことです。DIDは人が密集しているため、ドローンが墜落した際、衝突事故につながるリスクが高く飛行禁止となっています。

なお、DIDの場所は国土交通省の国土地理院の地図(

夜間の飛行

夜になると、当然ながらドローンの機体を目視することが困難になります。したがって、ドローンの夜間飛行は禁止対象です。また、夜でなくても、日没や夜明けなど暗くて視野が悪い時間帯の飛行も禁止されています。

目視できない場所の飛行

最近は、機体につけられたカメラによる映像を、ヘッドセットで見ながら操縦するタイプのドローンがあります。そして中には、自動操縦で操縦者が目視できないところまで自立飛行するタイプのドローンもあるようです。

しかし、機体を目視できなくなると、事故に発展する可能性が高くなるため、航空法によって目視外のドローン飛行は禁止されています。ただし、業務などで国土交通省からの承認を受けた場合は例外です。

人・建物・車から30m未満での飛行

人や建物、車などから30m未満の範囲でドローンを飛ばすと、ぶつかる危険性が高まるため禁止されています。ただし、ドローンの操縦者や航空写真を依頼したクライアントなどは、ここで言う「人」には該当しません。

催しもの会場上空での飛行

イベントやお祭り、テーマパークなど、多くの人が集まる場所も、ドローンの飛行が禁止されているエリアです。なお、具体的な飛行禁止エリアの範囲は、機体要件や風速、飛行速度などによっても細かく変わるため注意しましょう。

危険物輸送

危険物をドローンで輸送することも禁止されています。危険物に該当するのは、ガソリンや石油、火薬などです。危険物を輸送している最中に、人や物に衝突したり、落下して事故につながったりすることがその理由になっています。

物の投下

ドローンを使って上空から物を投下することも禁止です。また、固形物だけでなく、農薬など液体を空中から散布することも禁止されています。

航空法以外の法律によるドローン規制

航空法以外にも、ドローンを規制するものがありますので、代表的な事例を紹介します。

小型無人機等飛行禁止法

小型無人機等の飛行禁止法では、 国会議事堂や総理官邸、原子力発電所などの周辺地域において、ドローンの飛行が禁止されています。また、海外から国賓が来日する際には、その宿泊施設や領事館周辺も禁止空域になるため注意しましょう。

民法

私有地におけるドローンの飛行は、民法によって禁止されています。民法によって規定されている「土地所有権の範囲」は、私有地そのものだけでなく、その上下に及ぶ範囲も対象です。ただし、私有地と聞くと、「他人の家や庭」をイメージしがちですが、鉄道路線や駅、神社や山林、観光地などもこれに含まれるため注意しましょう。

道路交通法

道路交通法、第717条において、道路上や路肩でドローンを飛ばす際には、事前に「道路使用許可申請書」を2,100円支払って申請する必要があります。なお、路上を往来する車などにドローンが影響を及ぼすような場合も、同様に申請が必要です。

条例によるドローン規制

都道府県や自治体などの条例でも、一部ドローンを規制しているケースがあります。

例えば、東京都においては都立公園や庭園におけるドローンの飛行が禁止です。また、大阪府では、すべての公園内でドローンを飛ばすことができません。

また、重要文化財が多い京都では、神社や仏閣、庭園ごとに独自の規制が定められている場合もあります。

規制を守るのはドローン操縦者にとって必須

今回は、ドローンを飛ばすときに必ず確認すべき規制やルールを紹介しました。今回紹介したもの以外にも、ドローンをとりまく規制はたくさんあります。

そのため、ドローンを操縦する方は、こうした規制をすべて把握しておかねばなりません。規制を守って適正にドローンを飛ばすようにしましょう。

ちなみに、国内ではたくさんの民間ドローン資格やドローンスクールがありますので、これらを利用してドローンに対する規制を学ぶのも一つの方法といえます。「独学では不安だ…」という方は、利用を検討してみてはいかがでしょうか。